目次

Ⅰ.スクールバス運行についての基本事項

1. はじめに

吉野町立小中一貫教育校吉野さくら学園(吉野町立吉野小学校、吉野町立吉野中学校)の児童・生徒で、通学が遠距離となる場合の通学方法として、通学専用のスクールバスを運行します。吉野町がバスを所有し、その運行管理を民間事業者に委託します。

2. 基本理念

児童生徒の登下校および学校教育活動が円滑に行われることを目的としてスクールバスを運行します。

3. スクールバスの運行

スクールバスは8路線における定期的な通学に加え、次に揚げる学校教育活動のために運行します。

  1. 遠足、見学等の校外活動に必要な場合
  2. 部活動において、対外試合等のために必要な場合
  3. その他、教育委員会が教育上又は公益上特に必要があると認めた場合

4. スクールバスの利用対象範囲

スクールバスの利用対象範囲は、下記に揚げる対象地区に住民登録住所がある児童・生徒とします。なお、特別な理由がある場合に限り、保護者からの申請により、学校・教育委員会が認めた場合は、これによらないこととします。

区 分 スクールバス利用対象地区
小学生 河原屋地区以外
中学生 国栖地区全域、中竜門地区全域、中荘地区(樫尾・矢治・菜摘・喜佐谷・宮滝)、吉野山、奥六田、左曽(茄子田地区以遠に限る)
※ 但し、自転車通学を選択することができます。

5. 運行範囲及び路線

スクールバスの利用対象範囲は、下記に揚げる対象地区に住民登録住所がある児童・生徒とします。なお、特別な理由がある場合に限り、保護者からの申請により、学校・教育委員会が認めた場合は、これによらないこととします。

6. 時刻表やルート等のお知らせ

乗降場所、乗降時刻、ルート等については、学校を通じて適時お知らせいたします。諸事情によって変更することがありますが、その際には事前にお知らせいたします。

7. 乗降場所

スクールバスの乗降場所と乗降時刻は、交通事情等を考慮しながら、教育委員会があらかじめ指定します。

  1. 乗降場所は、登下校時とも原則同じ場所です。
  2. あらかじめ指定した乗降場所以外での乗車はご遠慮ください。
  3. スマイルバスのバス停を基本として、交通事情や道路構造等を考慮し、安全に停車できる場所を設定しています。待合所等の構造物は整備しておりません。

8. 登校バスについて

スクールバスは定刻になれば次の乗降場所に向かい発車しますので、乗り遅れることのないよう、乗車時刻に余裕をもって所定の乗降場所に集合してください。保護者等は、児童・生徒がスクールバスに乗り遅れることがないようご留意いただき、安全確保のためのサポートをお願いします。乗り遅れた場合は、保護者等が責任をもって登校させてください。

9. 乗車定期について

利用するスクールバスについては乗車定期券を年度当初に発行します。乗車の際は必ず携行してください。

10. 運転中に万一事故・故障等が生じた場合

児童・生徒の安全確保を最優先とし、ドライバーは運行管理責任者に速やかに連絡し、教育委員会は運行管理責任者と連絡を取りながら、必要に応じて代替バス、ドライバー等を現場に派遣します。
学校・教育委員会は状況を把握するとともに、必要に応じて現場に向かい、児童・生徒に適切な指示を与えます。
保護者等への連絡が必要と判断した場合は、緊急時の連絡としてご家庭に連絡します。

11. 乗車マナーについて

学校では、スクールバスを利用する児童・生徒に乗車ルールやマナーを指導していますが、各家庭でも乗車ルールを守り、きちんとしたマナーが身につくようご指導ください。

12. 利用料金について

  1. 月額利用料金は下記のとおりです。
    区 分 金額
    小学生 一律の全額減免により、実質無料
    中学生 一律の一部減免により、月額1,200円
  2. 8月分の料金負担はありません。なお、8月以外は利用日数を問わず一律で、日割計算等の処置は行いませんので御了承願います。通学バス使用料金の徴収方法・徴収時期等については、別途学校から連絡します。
  3. 利用料金の減免制度
    利用料金減免の対象者は、下記のA~Cのいずれかの条件に該当する生徒が対象となります。詳細は学校および教育委員会へお問い合わせください。

    <減免条件及び減免内容>

    1. 保護者が生活保護法の規定により生活扶助を受けている場合
      ⇒ 当該年度の使用料を全額免除
    2. ⇒ 当該年度の使用料を半額免除
    3. 同一世帯保護者に2人以上の生徒がバスを使用する場合
      ⇒ 最年長者に係る使用料を負担いただき、2人目以降の生徒の使用料
      を全額免除

13. 通学車両使用届について

通学バスを利用される場合は、必ず「通学車両使用届」を提出してください。学校及び教育委員会事務局より別途手続き等についてご案内します。

Ⅱ.自転車通学について

1. 自転車通学生補助金

1年を通じて、通学のために自転車を使用する生徒には、「自転車通学生補助金」として、年額5,000円を交付します。対象となる生徒には、学校より別途申請手続き等についてご案内します。

2. 遠距離自転車通学生補助金

居住地から中学校までの通学距離がおおむね片道5km以上で、1年を通じて自転車通学する生徒には、「遠距離通学生徒自転車補助金」として年額10,000円を交付します。対象となる生徒には、学校より別途申請手続き等についてご案内します。

3. 自転車通学生のスクールバス乗車について

自転車通学生はスクールバスを利用することはできません。定められた通学方法の遵守をお願いいたします。

Ⅲ.自家用車での送迎について

車での送迎に関しては、病気やケガ等、特別な事情のある場合以外は控えていただくことが原則ではありますが、小中一貫となることで送迎の車が多くなることが予測されます。交通量の増加と学校周辺での駐車は、児童生徒の通学への支障や近隣のご迷惑となり、大きな事故につながることも予想されます。
そこで、安全面を考慮し、学校敷地内に保護者の送迎車エリアを設けることとしました。車での送迎に関しましては、「正門から入り、集いのひろば沿いの駐車スペース(下図参照)に停め、帰りは北門(裏門)から出る」ルートでお願いいたします。

Ⅳ.吉野さくら学園 スクールバス 運行計画

コース 路線名 基本使用車両
A 吉野山線 マイクロバス
B 吉野山線 マイクロバス
C 中竜門線 マイクロバス
D 竜門線 マイクロバス
E 左曽六田線 ハイエース車両
F 御園飯貝線 ハイエース車両
G 中荘国栖線 中型バス
H 丹治上市線 中型バス

※ 中型バス2台、マイクロバス4台、ハイエース車両2台で、8路線運行
※ 乗車人数の変更やその他事由により、使用車両は変更になる場合があります

Ⅴ.吉野さくら学園 スクールバス 運行計画


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